税制上の優遇措置について
優遇措置は個人の皆さま、企業(法人)の皆さまによって内容が異なります。
本学園への寄付金は所得税と住民税の控除対象となります。なお、住民税についてはお住まいの地域によります。
1 所得税の控除
税額控除と所得控除の2種類があり、確定申告の際にはご自身でどちらか一方の制度をご選択いただけます。
税額控除
年間の寄付金額から2千円を引いた額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除され、所得税が減免されます。
税額控除額*1=
(寄付金額*2-2,000円)×控除率40%
その年の所得税額の25%が上限
その年の総所得金額の40%が上限
所得控除
年間の寄付金額から2千円を引いた額が、当該年の課税所得から控除され、所得税が減免されます。
所得控除額=
(寄付金額*1 ー 2,000円)× 所得税率*2
その年の総所得金額の40%が上限
所得税率は、課税所得額によって異なります。
いずれも後日送付いたします本学園発行の「領収書」を添えて、寄付していただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署で手続きを行ってください。
詳しくは、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
2 住民税の控除
お住まいの地域によっては、住民税の控除を受けることができる場合があります。
住民税には(1) 都道府県民税と(2)市町村民税の2種類があります。本学園の控除については表のとおりです。
(1)都道府県民税 |
(2)市町村民税 |
||
---|---|---|---|
居住地 |
控除 |
居住地 |
控除 |
大阪府 |
〇 |
東大阪市 |
〇 |
堺市 |
〇 |
||
藤井寺市 |
〇 |
||
上記以外 |
× |
||
兵庫県 |
〇 |
神戸市 |
〇 |
上記以外 |
× |
対象地域にお住まいの方は(1) 都道府県民税と(2)市町村民税を合わせて、最大10%の住民税控除を受けることができます。
住民税控除額=
(寄付金額*1 ー 2,000円)× 住民税控除率*2
その年の総所得金額の30%が上限
住民税控除率は、政令指定都市にお住まいの場合、都道府県民税2%、市民税8%
政令指定都市以外にお住まいの場合、都道府県民税4%、市町村民税6%
-
東大阪市・藤井寺市にお住まいの方
- 大阪府の府民税
- 東大阪市・藤井寺市の市民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(府民税4%+市民税6%) -
堺市にお住まいの方
- 大阪府の府民税
- 堺市の市民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(府民税2%+市民税8%) -
神戸市にお住まいの方
- 兵庫県の県民税
- 神戸市の市民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(県民税2%+市民税8%) -
大阪市にお住まいの方
- 大阪府の府民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(府民税2%) -
大阪府(東大阪市・堺市・藤井寺市・大阪市以外)にお住まいの方
- 大阪府の府民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(府民税4%) -
兵庫県(神戸市以外)にお住まいの方
- 兵庫県の県民税
住民税控除=
(寄付金額ー2,000円)×(県民税4%)
後日送付いたします本学園発行の「領収書」を添えて、寄付していただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署で手続きを行ってください。
詳しくは、お住まいの地域を管轄する役所にお問い合わせください。
寄付金全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」制度と一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」制度があり、いずれかをご選択いただけます。
1 受配者指定寄付金
寄付金全額が当該年度の損金に算入できます。 減免手続きには、日本私立学校振興・共済事業団の「寄付金受領書」が必要となりますが、これに関する同事業団への諸手続きは本学園が行います。なお、受領書発行には本学園への入金から通常1カ月程度の日数を必要としますので、決算月のご寄付につきましては、決算日の2カ月前までにお振込みいただきますようお願いします。
受領書の発行日は本学園が事業団に送金した日付となります。
2 特定公益増進法人寄付金
本学園は寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けています。
以下の損金算入限度額計算方法等により、一般の寄付金とは別枠で一定額まで損金に算入できます。
(資本金の金額×(事業年度月数/12)×
0.375% + 当期所得金額×6.25%)×1/2